2020-12-03 第203回国会 参議院 厚生労働委員会 第7号
さきの通常国会で成立し、本年六月十二日に公布されました公益通報者保護法の一部を改正する法律においては、従業員数三百人を超える事業者に対して、事業者内部への公益通報に適切に対応するために必要な体制を整備する義務が課されたところでございます。
さきの通常国会で成立し、本年六月十二日に公布されました公益通報者保護法の一部を改正する法律においては、従業員数三百人を超える事業者に対して、事業者内部への公益通報に適切に対応するために必要な体制を整備する義務が課されたところでございます。
事業者内部の者は、不正行為を知り得る一方、不利益取扱いを受けるおそれがあるため、こうした者からの通報を公益通報として保護することが法令遵守の実効性を確保する観点から重要でございます。 お尋ねの役員であった者については、御指摘のような不利益が加えられることは想定されるものの、実際に通報に対して不利益な取扱いがなされた事例はこれまでのところ把握できておりません。
事業者内部ではうまく機能しない場合に備えて、行政に信頼できる総合的な通報相談窓口が存在し、周知されていくことが重要であると思いますが、いかがお考えでしょうか。
事業者内部への公益通報の場合と異なり、事業者外部への公益通報については、真実でない通報によって事業者の名誉、信用等の正当な利益が不当に害される可能性があることから、不利益な取扱いから保護されるための要件がより厳しいものとされているところでございます。
○政府参考人(其田真理君) 今回、法案で導入をしております仮名加工情報は、事業者内部での取扱いを前提としておりますので、あくまでそれを作成した個人情報取扱事業者が利用目的の特定、公表、第三者提供の禁止等の義務の対象となります。 また、お話にもありましたように、委託する場合でございますけれども、仮名加工情報の提供を受けた事業者も、仮名加工情報取扱事業者として作成主体と同様の義務が掛かります。
役員が外部通報の際には、事業者内部で是正の措置に努めることが前置きとされております。前置きを外す例外として、例えば組織ぐるみで不正が行われた場合も含めて検討すべきであるというふうに考えますけれども、このことについての見解をお尋ねいたします。
そのため、役員については、まずはみずから不正行為の調査、是正に当たるよう、原則として、事業者内部において調査是正措置に努めたにもかかわらず、なお不正行為のおそれがある場合には事業者外部への通報が認められることとしたところでございます。
今般の改正では、事業者に対して事業者内部の公益通報に対応するための体制整備等を行う義務を課すこととしており、この義務には通報に関する情報を適切に管理することも含まれております。
この点に関しては、事業者への公益通報と同じ要件で行政機関に通報してよいということになると、事業者内部の自浄作用を高めることへのインセンティブが働かないことや、労働者が事業者に対して負う誠実義務とのバランスから、事業者に対する公益通報の要件と行政機関に対する公益通報の要件との間に一定の差を設けることが望ましいと考えられ、消費者委員会の答申においてもそのように取りまとめられたところでございます。
その観点から、今般の改正では、御指摘の担当者に対する刑事罰つきの守秘義務を設けているほか、事業者に対して事業者内部の公益通報に対応するための体制整備等を行う義務を設けることとするとともに、報道機関等への通報が保護される場合として、事業者が公益通報者を特定させる事項を漏えいするおそれがある場合を追加することとしております。
資本金一千万円以下の小規模事業者、内部留保は七〇%以上ふえています。要は、もうかっても払わないようなマインドセットになっちゃっているんですね。 企業経営者の方々にもうかって給料を払うんだと思っていただけるような施策であったり、私たちからのメッセージであったり支援というのは、どういうふうにすべきでしょうか。
通報先として、事業者内部、行政機関、その他がございまして、それぞれ保護されるための要件が定められておりますが、この事業者には行政機関を含み、労働者には公務員も含まれるということでございます。 また、この法律を踏まえて、国の行政機関の通報対応に関するガイドラインを定めております。
本件は、事業者内部での判断や対外連絡の問題ということでございますので、原子力規制委員会といたしましては、これについては特段のコメントをする立場にないというふうに考えてございます。
一般論で言いますと、事業者内部ではなく外部に通報するという仕組みをとりますと、誤った通報により風評被害が生じた場合に、被通報主体、事業者の正当な利益に回復困難な影響が生ずる可能性があるということで、事業者の正当な利益の保護とのバランスをとった制度にする必要があると当時も考えられ、現時点でも考えている次第でございます。
これは、趣旨としては、この公益通報ハンドブックによりますと、 国民生活の安心・安全を損なうような企業不祥事は、事業者内部の労働者からの通報をきっかけに明らかになることも少なくありません。 こうした企業不祥事による国民への被害拡大を防止するために通報する行為は、正当な行為として事業者による解雇等の不利益な取扱いから保護されるべきものです。
委員御指摘のような、社内規定などで厳格に管理されている場合についても、例えば事業者内部での技術的な照合が相当困難であるとか、独立したデータベースをそれぞれ別の管理者が管理し、社内規定等により容易にアクセスできないようになっているなどの、事業者内部において通常の業務における一般的な方法で照合が不可能となっているものの、例えばシステムを管理して、システムを管理といっても、メンテナンスをするような技術者、
匿名加工情報そのものは、それを作成いたしました個人情報取扱事業者内部におきましても、匿名加工情報のもととなった個人情報取得の際の利用目的にとらわれることなく、第三者に提供しなくても自社利用が可能でございます。
いずれにせよ、事業者の組織を挙げて相互に内部で、事業者内部で相互に注意し合う体制をつくらなければ繰り返されるということでありまして、組織のガバナンスをやり直す、そういう対策が何よりも重要であろうというふうに思います。これは、現場というよりも、やはり経営あるいは管理の方にそのような意識を持っていただくということが必要となってまいります。
食品の不適切表示の背景として、事業者内部の表示に関する管理責任体制の不明確さ、表示の重要性についての基本認識やコンプライアンス意識の欠如が指摘されています。 公明党は、昨年十一月、食品表示問題に対する緊急提言として、景品表示法の適切な運用のため、内部チェック体制の充実など事業者における管理体制の強化を検討するよう政府に申入れをしました。
事業者が講ずべき措置といいますものは、主といたしまして、景品表示法に違反しないための事業者内部に関する事項でございます。したがいまして、できる限り事業者の自主的な取り組みを促していくことが望ましいと考えておりまして、報告や届け出の義務は課していないところでございます。
指針におきましては、事業者内部において表示等を適正に管理するために必要な措置ということにつきまして、遵守すべき事項や留意点などを示すことを予定しております。
○森国務大臣 今般の一連の食品表示等の不正事案が生じた原因、背景の一つとして、事業者のコンプライアンス意識の欠如、事業者内部の連絡不足など、表示に関する管理責任体制が不十分であったことなどが指摘をされておりました。
その内容としては、法執行の透明性や事業者の予見可能性を高めるため、表示等を適正に管理するために必要な体制の整備に関する事項など、事業者内部において必要な措置を示す予定です。 課徴金制度導入に関する答申後の日程についてお尋ねがありました。
ですので、事業者内部のこういったガバナンス体制の強化ということも指示をし、今、制度的にも改正をすることも検討しております。 さらに、今委員がおっしゃるように、モニター制度というものを設けて、消費者の目でそれをしっかりチェックしていくということを採用していこうというふうに思っております。
先ほどの、現行法制の法体系の強化、さらには、食品表示モニター制度といった、消費者の目を入れるという消費者側からもチェック、行政からも強化、事業者内部からも強化、そして個別の事案についても厳正な措置をしていくという四方向で今考えております。
その中から明らかになったのは、事業者内部のコンプライアンスの欠如、それから、やはり法令がまだ対応できていない部分もあります。また、対応できる法律も、趣旨が不徹底な部分もございます。行政の監督指導体制の弱さというものもございます。
ただいまの話は、それぞれの業者も鋭意努力して、幹線はほとんどかえてきたと思うのでありますが、個人個人のおうちや事業者内部へ引きます管について、やはり負担が生じますので、特に高齢者のおうちなんかでは、跡取りも住まないのにそんなことにお金をかけたくないというお声が強うございます。
運輸安全マネジメントがねらいとするところは、陸海空の運輸事業者のトップから現場まで一丸となって安全管理体制を構築するものであり、事業者内部においても安全意識の浸透、安全風土の構築を図ろうとするものですが、制度の導入から二年が経過をいたしましたが、各運輸事業者の対応状況がどのようになっているのでしょうか、また、運輸安全マネジメント制度に対する評価はどのように認識されているのか、お伺いいたします。
実は、この間、規制緩和によってバスの需給調整規制が廃止されまして、事業者への補助から路線ごとへの補助へと地方バス路線維持の補助の在り方が変わりまして、これまでの収益の上がる路線から赤字路線に事業者内部で補てんするというインセンティブが働かなくなりまして、これが路線廃止を加速させております。それから、路線の休止又は廃止が許可制から届出制になったということも路線廃止に拍車を掛けております。